【知る得ドローン】ドローンを道路上で飛ばしてもいい?警察に聞いてみました

知る得ドローン

ドローンを飛ばすときには、うっかり法律違反で飛ばさないよう注意が必要です。

法律違反になるかもと不安になる要素のひとつとして、「ドローンを路上で飛ばせるのか」と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、実際に警察に問い合わせた結果、ドローンを道路上で飛ばす際「道路使用許可」が必要なのか、空撮を行う場合の申請の有無を確認しましたので紹介します。

道路での飛行を考えている方はぜひ参考にしてみてください。

道路空撮画像

目次

1, ドローンを飛ばす状況によっては「道路使用許可」は必要ない

2, ドローンを道路上で飛ばすときの手順

3, ドローンを道路上で飛ばすときに「道路使用許可」申請が必要ない飛ばし方は?

4, 他の条例にも注意する必要がある

まとめ

1, ドローンを飛ばす状況によっては「道路使用許可」は必要ない

警視庁が出している『無人航空機に係る道路使用許可の取扱い』を参照すると・・・

無人航空機に係る道路使用許可についての基本的な考え方 道路の上空において無人航空機を単に飛行させるという行為については、当該 行為のみをもって、道路における危険を生じさせ、または交通の妨害となるとはいえないことから、原則として、道路使用許可を要しない。

警視庁「無人航空機に係る道路使用許可の取扱いについて」
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kisei/kisei20210630-1.pdf 

上記文章では、警視庁からドローンを道路の上空で飛行する際「道路使用許可」が必要か否かの文章が明記されています。

この文章から、「単に飛行させる行為とは何か?」「空撮は単なる行為に該当するのか?」という疑問が生じたため、解釈を電話で質問しました。

電話質問

前提条件:

  • ・離着陸は道路上でない場所で行う。
  • ・建物から30m以上離れたところを飛行する。
  • ・空撮を行う。

ということを伝えたのち、ドローンの道路上の飛行に関して、「道路使用許可」が必要か否かを確認しました。

回答:

  • 空撮を行う行為自体は単に飛行させる行為に該当する
  • 飛行するところがDID(人口集中地区)ではなく、道路の上で離着陸をせず、特別催物が行われる人が集まるようなことなどで道路を占有することがないのであれば道路使用許可は必要ない

ここから、ドローンを道路上で飛ばし空撮を行う際には、「道路使用許可」は必要ないということがわかりました。

2, ドローンを道路上で飛ばすときの手順

ここでは、道路上でドローンを飛ばすことを計画するときの手順を解説します。

①条例を確認する

市町村によっては、ドローンの飛行する際に申請書を提出する必要があります。

ですので、市町村のホームページのお問い合わせメールで許可申請の有無を確認しておきましょう。

確認

②飛行条件(離着陸場所など)を決める

道路上での離着陸の場合は「道路使用許可」の申請が必要になります。

また、飛行条件によっては、DIPSなどでの申請が必要となることがあります。他の記事でご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください!

記事:【機体登録からDIPSの使い方解説】はじめてのドローン購入〜初飛行までの手順をわかりやすく解説!

ヘリパッドとドローン

3, ドローンを道路上で飛ばすときに「道路使用許可」申請が必要ない飛ばし方は?

前提として、道路上を飛ばして空撮を行うことを検討するとします。

このとき「道路使用許可が不要な飛ばし方」を行うためには以下の項目をクリアする必要があります。

  1. 離着陸を道路上で行わないこと。
  2. 道路に人が集まり一般交通に影響を与えないこと。
  3. 補助者の配置や看板等の工作物の配置を行わないこと。
  4. イベントなど人が集まるような場面の上空でないこと。

以上がクリアできれば、「道路使用許可」の申請は不要です。

しかし、航空法や小型無人機等飛行禁止法など他の法律が関わっており、警察の許可申請が不要でも、国土交通省への申請が必要がある場合がありますので確認しておきましょう。

もし、「道路使用許可」が必要となった場合は、飛ばす場所により、申請する場所が異なるので注意しましょう。

飛ばす場所の県にある警察のホームページに入り、申請書をフォーマットどおりに記入し提出することで申請できます。

わかったおしんちゃん

4, 他の条例にも注意する必要がある

そのほかにも、各都道府県が出している条例に注意する必要があります。

筆者は、市役所へ申請書を提出することを求められました

申請書のフォーマットに、

  • 操縦者名
  • 責任者と連絡先
  • 飛行日時
  • 離着陸場所並びに飛行ルート
  • 加入保険
  • 使用する機体

を記入して提出しました。

このように、各市町村によって、条例がない場合でも、飛行する際の申請書などを記入する必要があるため、問い合わせすることが必要でしょう。

書類記入

まとめ

今回はドローンを道路上で飛ばす際に「「道路使用許可」が必要になるのか」という疑問について、警察に問い合わせた回答を共有させていただきました。

道路上で飛ばすとき、他の歩行者や建物、電柱などがありますので、飛行に注意しましょう。

安全な飛行を行いドローンを楽しむきっかけになればと思います。

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