【知る得ドローン】ドローン規制の対象になってしまう6つの飛行方法

知る得ドローン

無人航空機(ドローン)には、規制の対象となる飛行(禁止飛行、飛行方法)があり、これらの飛行は特定飛行と呼ばれています。

特定飛行を行う時には飛行許可と申請手続きが必要で、これを破った場合は懲役又は罰金が科せられる可能性があります。
そのため飛ばしたい場所、時間にいつでもどこでも飛ばしていいというわけではないので注意が必要です。

その中でも今回は規制の対象となってしまう飛行方法の6つについてそれぞれ詳しく説明していきますので是非参考にしてみてください。

ドローン

目次

1. 規制の対象になってしまう6つの飛行方法

2. 夜間飛行

3.目視外飛行

4.対象物30メートル未満の飛行

5.イベント上空飛行

6.危険物輸送

7.物件投下

まとめ

1. 規制の対象になってしまう6つの飛行方法

ドローンの規制の対象になってしまう飛行方法としては具体的に以下の6つに分類できます。

・夜間飛行
・目視外飛行
・30m未満の飛行
・イベント上空飛行
・危険物輸送
・物件投下

それぞれについて詳しく解説していきます!

2. 夜間飛行

夜間といってもいつからが夜間であるのかという疑問に思う人もいるでしょう。
夜間とは「国立天文台が発表する日出の時刻から日没までの間が日中、それ以外は夜間」であると定められています。

実際に夜間飛行を行う際には次の2点に注意する必要があります。

  1. 1つ目は機体の向きを確認することができる灯火が装備されている機体を使用することです。
    灯火がなければ自分のドローンが目視することができなくなる恐れがあり、事故や事件が起こる可能性があるためです。
  2. 2つ目は操縦者が夜間飛行訓練を修了した人でなければならないことである。
    国家資格を取得していた場合でも昼間限定解除をした資格を有することが必要です。
    限定解除をしていない方は日没前に作業を終わらせるか飛行申請を行う必要があります。
  3. また時期や飛行場所での日出や日没の時間は異なるため確認しておきましょう。
夜間 ドローン

3. 目視外飛行

まず目視という意味とはなんでしょうか。
目視とは操縦者が自分の目で実際にドローンを見て飛行させることである。

これに対し、目視外飛行とはVRゴーグルのような機器(FPV)などによってドローンを直接目で見ずに操縦することドローンが直接自分の目で見えない状況で飛行させることです。

国家資格を保有する方は規制が免除されることがありますがそれには、目視内限定解除が必要となり、操縦者が目視外飛行訓練を修了する必要があります。

FPVドローン

4. 対象物30メートル未満の飛行

対象から30メートル以上の距離が確保できなければ飛行させてはいけません。

その対象というものは2つあり、1つは第三者の物件2つ目は人の上です。

しかし、ドローン国家資格を保持している方や国土交通大臣による許可・承認が得られている機体と操縦者は飛行を実施できることになっています。

5. イベント上空飛行

特定の場所や日時に多くの人が集まると予想されるものをイベント(催し物)とし、その上空での飛行は申請をしない限り規制されます。

また、申請を出したとしても次の2つの条件下では飛行が禁止されています。
1つ目は風速が5m/s以上であるとき、2つ目は飛ばす機体が人や物件に接触した際の危害を軽減する構造を有していない時です。

国家資格を保有している場合でも、イベント上空を飛行する際には、必ず国土交通省への申請が必要となりますので注意が必要です。

6. 危険物輸送

無人航空機操縦者は無人航空機を利用して危険物を輸送することが原則禁止されています。
危険物に当たる物は例は以下の通りです。

  • ①火薬類、
  • ②高圧ガス
  • ③引火性液体
  • ④可燃性物質
  • ⑤酸化性物質類
  • ⑥毒物類
  • ⑦放射性物質
  • ⑧腐食性物質
    などである。

しかしその中でも無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池安全装置としてのパラシュートを開くために必要な火薬類高圧ガス、業務用機器に用いられる電池は危険物に該当しません

危険物

7. 物件投下

無人航空機操縦者は無人航空機を利用して物件を投下することが原則禁止されています。

物件を置く(設置する)という行為は物件の投下に含まれませんが、物件には水や農薬も含まれているため農薬散布は物件投下に該当してしまうため、注意が必要です。

ドローン物流

まとめ

今回は、無人航空機を飛行させる際の規制の対象となる飛行方法を6つ紹介しました。

規制の対象となる飛行を行う必要がある場合は、国土交通省への飛行申請を行う場合、または、ドローンの国家資格を保有していることで申請免除によって特定飛行が可能になります。

ドローン国家資格を保有していることで、目視外飛行、夜間飛行、対象物30メートル未満の飛行に関しては、国土交通省への許可申請が不要になります。ただ、イベント上空飛行や危険物輸送や物件投下を行う際には許可申請が必要となりますので、飛行ごとにどんな規制があるのかを十分確認しておきましょう。

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