特定飛行のカテゴリーを大きく分ける重要な取り組みが、「立ち入り管理措置」です。
特にドローンを用いる法人にとって、ドローンの特定飛行との関係は切っても切れないものとなります。カテゴリーが変われば、要求される資格や必要な許可も様々に変化するため、どのカテゴリーにあたるのかを知り遵守することは、ドローンを用いる人にとって当然の社会的な義務です。
今回は無人航空機の飛行における「立ち入り管理措置」を、関連する事項である「飛行カテゴリー」や「資格」、「特定飛行」との関係を解説していきます。
目次
1.ドローンを飛ばすときのキホン:飛行の前に知っておくべきこと
2.立ち入り管理措置と第三者:「立ち入り管理措置」と「第三者」とは?
3.特定飛行:さらに法律で規制されうるドローンの飛行
4.特定飛行と立ち入り管理措置の関係:二等無人航空機操縦士
5.まとめ
1.ドローンを飛ばすときのキホン:飛行の前に知っておくべきこと
まずは、そもそもドローンを飛ばすときに必要なことをおさらいしましょう。
・航空法
「航空法」の第11章においては、同法が適用となるドローンの重量が記されています。基本的に、バッテリー含む本体重量の合計が100g未満であれは同法の適用外となり、同法に則った必要な資格・申請手続き等は不要です。飛ばそうとしているドローンが100g未満であるかどうかを確認しておきましょう。
・小型無人機等飛行禁止法(=重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律)
こちらは重量に関わらず、小型無人機とされるもの「すべて」が規制対象となります。諸重要施設とその周辺領域において、基本的に飛行させることはできません。これに該当する施設等は、先に調べておく必要があります。
どちらも、政府が公式にインターネット等で公布しています。詳しいことや正確な定義を調べたい場合、もしくは不安や疑問が生じている場合はしっかりと調べましょう。
是非が曖昧な状態での自己判断は非常に危険ですので、気を付けましょう。
参照:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
2.立ち入り管理措置と第三者
では、航空法における「立ち入り管理措置」について見てみましょう。
「立ち入り管理措置」とは『無人航空機の飛行経路下において、第三者の立入を管理する措置』というものです。立て看板や注意書き、無人航空機の飛行における補助員の注意勧告などがその例で、これらの行為により第三者の立入を管理・制限することです。
「第三者」とは『無人航空機の飛行に直接または間接的に関与していない者』を指します。ドローンの飛行区域やまた飛行することそのものを知らない人、無人航空機の飛行のトラブル発生時における対応を聞いていない人などが「第三者」にあたります。直接操縦する人や、ドローンの飛行を知っており見物している人などは、第三者とはなりえません。
つまり、立ち入り管理措置とは「無人航空機の飛行に関わらない人の立ち入りを管理する措置」と言い換えることができます。
特定飛行
特定飛行とは、「無人航空機において、法律の規制対象となる特定の飛行方法・飛行禁止区域での飛行」を指します。適切な承認や許可、資格等を得ないまま特定飛行となる飛行方法をとったり、飛行禁止区域を飛行してしまったりすると、懲役や罰金刑に処されてしまいます。
必要となる資格を取得し、特定の機関などに適切な承認や許可を得ることで、特定飛行が可能となるのです。
これを言い換えれば、規制対象とならない飛行方法や特に禁止や規制の対象とならない空域の飛行は許可・資格は必要ないということです。ですが、できる飛行も相応に限られたものとなるため、事業や手段として実際にドローンを起用する場合には、特定飛行となることがほとんどであるというのが現状であると考えられます。
無人航空機の飛行においては、規制の対象となる飛行方法・飛行禁止区域があり「特定飛行」と呼ばれます。
特定飛行は、適切な許可・承認・資格を伴わないと法律違反(懲役・罰金刑)になる可能性があるため注意が必要です。
特定飛行に該当する飛行
出展:無人航空機の飛行許可・承認手続 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#gsimaps
3.特定飛行と立ち入り管理措置の関係
結論から言えば、『立ち入り管理措置の有無が特定飛行のカテゴリーを分ける』というものになります。特定飛行ではカテゴリー区分があり、飛行方法等で区別されていきます。
特定飛行でないものは「カテゴリーⅠ」、特定飛行かつ立ち入り管理措置があるものは「カテゴリーⅡ」、特定飛行かつ立ち入り管理措置がないものは「カテゴリーⅢ」…など、数字の大きさに比例して飛行のリスクが高まるという関係にあります。
つまり、立ち入り管理措置はカテゴリー区分において、Ⅱ~Ⅲを分ける立ち位置にあるのです。例として『原則的に二等無人航空機操縦士ではカテゴリーⅢ飛行(有人地上の目視外飛行)を行うことはできないため、二等無人航空機操縦士が特定飛行を行うような場合には、管理措置を設けることでカテゴリーⅡに落とし込む必要がある』…というような具合に、立ち入り管理措置が必要になる例が考えられます。
出展:
まとめ
ここまでで知れたことを、簡単にまとめると、次のようになります。
・『無人航空機は、原則「航空法」と「小型無人機等飛行禁止法」による規制を受ける』
・『立ち入り管理措置とは、無人航空機の飛行に関わらない人=「第三者」の立ち入りを管理する措置』
・『無人航空機の飛行においては、規制の対象となる飛行方法・飛行禁止区域があり「特定飛行」と呼ばれる』
→『特定飛行は、適切な許可・承認・資格を伴わないと法律違反…懲役・罰金刑に』
・『特定飛行は立ち入り管理措置の有無により、カテゴリーⅡかⅢかどうか決定される』
→『飛行できる資格等に大きな差を生じる』
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