ドローンの飛行にはリスクによってカテゴリーが分かれているのを知っていますか。その中で、リスクが低い飛行を「カテゴリーⅠ」と分類されています。
今回は、初めてドローンに触れる方、ドローンに興味があるという方々にとって最も身近な飛行方法となるカテゴリーI飛行について解説します。飛行前にぜひ参考にしてみてください。
目次
1. 無人航空機の飛行における3つのカテゴリー(区分)
2. カテゴリーⅠ飛行について
3. カテゴリーⅠ飛行はどのようなもの?
4. 注意すべき点
5. 一緒に理解しておくと良い知識
・DID(人口集中地区)ってなんだろう?
・地理院地図でDIDに該当するかどうかを調べてみる
1. 無人航空機の飛行における3つのカテゴリー(区分)
無人航空機飛行(ドローン飛行)においては、3つの区分が存在します。それぞれは特定飛行に該当するか否か、飛行経路下において立ち入り禁止措置を講じるかどうか、第三者の上空で特定飛行を行うか否かによって区分されます。
2. カテゴリーⅠ飛行について
飛行カテゴリーの決定について、わかりやすくフローチャートに示されているのが上記です。
カテゴリーIについて見ていきます。まず、特定飛行に該当しない場合、許可・承認申請が不要であり、カテゴリーI飛行に該当する。それだけではなく、特定飛行に該当する場合でも、立入管理措置を講じたうえで、総重量が25㎏未満、かつ複数ある条件(※1)に該当しなければ、特定飛行に該当していてもカテゴリーI飛行に該当する場合があります。
カテゴリーI飛行は他のカテゴリーに属する飛行と比べ、比較的リスクが低いと言えます。もちろん、安全管理を怠ってはなりませんが、特定飛行に該当しない区域の屋内や海岸、山など周囲にひとや建物がない場所での操縦が可能です。
※1 [空港周辺、150m以上の上空、催し場所の上空、危険物の輸送、物件の投下] に該当せず、[人口集中地区、夜間での飛行、目視外での飛行、人または物件との距離が30m未満] ではない場合。
3. カテゴリーⅠ飛行はどのようなもの?
具体的にカテゴリーI飛行でなにができるのでしょうか。今回は身近な例を取り上げて、カテゴリーI飛行でできること・できないことの2つに分けてみていきます。
〈カテゴリーI飛行でできること〉
- 屋内での飛行
屋内での飛行は航空法の適用範囲外であり、屋外に比べると制御不能になる、または制御を誤った際のリスクが低いため、許可は不要となっています。(ex:自宅、倉庫、体育館)
※万が一屋外にドローンが飛び出した場合には、ただちに飛行を終了させるか、速やかに屋内に引き返すようにする必要があります。
- 日中の飛行
夜間の飛行には二等無人航空機操縦士免許および国土交通大臣の許可が必要です。
- 目視内飛行
カテゴリーI飛行においては目視内飛行に限定されます。
- 物件投下や農薬散布を行わない飛行
※ドローンによる物を投下する配達や、空中から農薬散布などの行為はカテゴリーI飛行においては行うことができません。
これらを満たす場合のみ、カテゴリーI飛行として飛行が行えます。
〈カテゴリーI飛行でできないこと〉
- 特定飛行に該当する場合
- 上空150m以上での飛行
- DID(人口集中地区)上空における飛行
- 空港及びその周辺での飛行
- 緊急用務空域における飛行
- 夜間(日没後)の飛行
(ここでいう夜間とは日没後から日の出前までの時間を指します。)
(カテゴリーI飛行においては、目視内での飛行のみ許可されています。目視外飛行の場合、無人航空機操縦士の資格を取得の上、「目視内限定解除」が必要となります。)
- 人や物件から30m以上の距離が確保できない場合
(人や物件から30m以上の距離が確保できない場合、国土交通大臣による許可・承認が得られている機体と操縦者にて実施できます。)
- イベント上空での飛行
(上記に該当する場合は航空法によって規制され、特定飛行に該当するため、当該範囲において飛行させることはできません。)
- 危険物を搭載した飛行
- 物件投下や農薬散布を伴う飛行
ドローンに関する規則は変わることもあるため、飛行前にきちんと確認する必要があります。
4. 注意すべき点
カテゴリーI飛行に限った話ではありませんが、その他に気をつけるべきこととして、次のようなことが挙げられます。
ドローンを使用する際には複数の目的があり得ますが、空撮などを行う場合、他人のプライバシーや肖像権を侵害しないよう、注意する必要があります。
5. 一緒に理解しておくと良い知識
・DID(人口集中地区)ってなんだろう?
D.I.D ・・・Densely Inhabited District / 人口密度40人 / ha以上の地区が連担して5,000人以上となった地区
⇒1平方キロメートルあたり4,000人以上の基本単位区等が市区町村の境域内で隣接している
・地理院地図でDIDに該当するかどうかを調べてみる
手順
- 『国土地理院地図』と検索
- 『地理院地図 / GSI Maps|国土地理院』を選択
- 左上(パソコン表示の場合)『地図』を選択
- 『その他』→『他機関の情報』に移動
- 下にスクロールし、『人口集中地区 〇〇年 (総務省統計局)』を選択
- 通常のマップと同様に調べたい対象地区を検索する
例:東京都
東京都周辺は全体的にDID(人口集中地区)に該当している。そのため、カテゴリーI飛行が可能な範囲はかなり限られてくると考えられる。
例:福島大学周辺
福島大学周辺はDID地区には該当していない。
(あくまでDIDに該当しないというだけであり、ほかの条件により規制があるため、実際には許可なく飛行させることはできない。)
ただ、上のやり方だけではありません。
ドローンを飛ばす際にDIDに入っているのかをすぐに確認できるドローンフライトナビというアプリがありますのでそちらの利用が便利です。
いつでも、どこでも、簡単に
ドローンフライトナビ
飛行制限確認地図
最新の航空法・小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止区域に対応。ドローン飛行に必須の地図アプリです。
このアプリは、DIDのみならず、航空法や小型無人機等飛行禁止法などドローン飛行に関する規制情報を確認できるアプリになります。
ドローンを飛ばす際には飛行できる場所なのかを確認した上で飛ばしましょう。
参考
国土交通省 航空安全 無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法
航空安全:無人航空機の飛行禁止空域と飛行の方法 – 国土交通省
国土交通省 航空安全 無人航空機の飛行許可・承認手続
ACSL ドローンの飛行が許可不要になる条件は? 条件と注意点を解説
おしんドローンスクールで国家資格講習を学ぶ「4つのメリット」
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