はじめに
ドローン飛行のカテゴリーの中で、リスクが高いとされるカテゴリーⅢについてどれぐらい知っていますか。カテゴリーⅢは唯一第三者の上空を飛行できます。そのため、特徴や注意点を理解しておくのは、ドローン飛行において重要と言えるでしょう。
今回は、カテゴリーIII飛行についてまとめてみました。第三者の上空飛行を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
1. 無人航空機の飛行における3つのカテゴリー(区分)
2. 特定飛行について
3. カテゴリーIII飛行について
4. カテゴリーIII飛行でできること
5. カテゴリーIII飛行において重要なこと
1. 無人航空機の飛行における3つのカテゴリー(区分)
無人航空機の飛行においては、3つの区分が存在します。それぞれの詳しいカテゴリー説明は以下で確認してみてください。
参照:無人航空機の飛行許可・承認手続 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html
2. 特定飛行とは
特定飛行とは『規制の対象となる飛行(①飛行禁止空域、②飛行方法)』のことです。
特定飛行を行う場合には基本的に飛行許可・申請手続きが必要になり、適切な許可・承認を得ずに無人航空機を飛行させた場合は懲役又は罰金に課せられます。
飛行禁止区域には、空港周辺、緊急用務空域、150m以上の上空、DID(人口集中地区)が該当します。
規制の対象となる飛行方法については、夜間飛行、目視外飛行、人やものおよび建物との距離が30m未満の飛行、イベント上空における飛行、危険物の輸送、物件投下が該当します。夜間飛行および目視外飛行では特定条件下での飛行となるため、別途試験が必要になります。また、物件投下にはドローンを使った農薬や水を散布する行為も含まれる一方、物件を置く行為は含まれません。
3. カテゴリーIIIについて
カテゴリーIII飛行とは、『特定飛行のうち、無人航空機の飛行経路下において立入管理措置を講じないで行う飛行』のことであり、言い換えると『第三者の上空で特定飛行を行う飛行』です。
『第三者』とはその飛行に直接的および間接的に関与していない人のことを指します。具体的には、操縦者、補助者、安全確保のために配置する要員に該当せず、かつ空撮で撮影される対象やドローンが飛行を行うことを知っている人、操縦者から飛行に関する説明を受けている人 に該当しない人を指します。こういった第三者に該当する人々が無人航空機の飛行経路下に立ち入らないように管理を行うのが立入管理措置です。
カテゴリーIII飛行においては、この立入管理措置を行わずに飛行を行うため、最もリスクの高い飛行に位置付けられています。
日本における事例はまだ少ないものの、ドローンの物流における活用について積極的な検討がなされています。また、アメリカのGoogle傘下であるWing社では、2019年から限定地域内で日用雑貨などのドローン配送を開始しており、世界的にもドローンの活用に注目されています。ここまで述べたように、カテゴリーIII飛行は主に物流を担う企業など、ビジネスにおいてドローンを活用する際に該当するカテゴリーになります。
4. カテゴリーIII飛行でできること
カテゴリーIII飛行を行うには、一等無人航空機操縦士の資格が必須となります。
カテゴリーIII飛行にはレベル4飛行も含まれ、有人地帯での目視外飛行が含まれています。
カテゴリーII飛行との大きな違いについては、先に述べたとおり、立入管理措置を行うか否かです。
カテゴリーII飛行においては必ず立入管理措置を行った上で飛行を行いますが、カテゴリーIII飛行では立入管理措置を行わずに飛行を行うことが可能になります。
5. カテゴリーIII飛行において重要なこと
カテゴリーIII飛行は
〈一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合であって、飛行の形態に応じたリスク評価結果に基づく飛行マニュアルの作成を含め、運航の管理が適切に行われていることを確認して許可・承認を受けた場合に限る。〉
(『無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会とりまとめ』より抜粋)
とまとめられており、第三者上空を飛行するにあたったリスク管理の徹底を求められています。
また、有人地帯の飛行も可能となるため、空撮などを行う場合、他人のプライバシーや肖像権を侵害しないよう、一層注意する必要があります。
参考
令和4年4月 『無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会とりまとめ』p.22 最終閲覧日:2024.3.4
NEC 米ドローン業界の現状からひも解く、有人地帯での自動飛行の可能性と未来 2021.12.21 最終閲覧日:2024.3.4
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